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交通事故の被害者となったとき請求できる損害賠償金とは?

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交通事故の被害に遭った場合には、さまざまな損害賠償金が発生することとなります。

当記事では、交通事故での損害賠償金の各費目について詳しく解説をしていきます。

 

損害賠償金とは

 

交通事故での損害賠償は、民法709条の不法行為責任に基づいて請求がなされることになります。

損害賠償金の内容としては、積極損害と消極損害の2つに分けられます。

積極損害とは事故が発生したことによって被害者に生じた損害のことを指し、消極損害は事故が発生していなければ被害者が将来得られていたであろう利益のことを指します。

 

積極損害

 

積極損害の具体的な内容としては、治療費、入院雑費、入通院交通費、弁護士費用、介護費用、被害者の葬儀費用などが含まれます。

 

・治療費

治療費は、被害者が交通事故で生じた怪我などの治療を受けた際に生じた費用のことを指します。診察費用、投薬費用、検査費用などは全て治療費に含まれます。

整骨院などの病院以外の施設での施術費用や漢方医療、温泉施設などの費用についても治療費に含むことができる場合もあります。

 

・入院雑費

被害者が入院したことでガーゼ、テープ、おむつ、包帯などが必要となる場合があります。このような物を購入する費用については、入院雑費に含まれることとなります。

 

・入通院交通費

通院のためにタクシーやバスなどの公共交通機関を利用して生じた交通費や自家用車で通院した場合のガソリン代についても加害者に請求することができます。

 

交通費を請求したい場合には、しっかりと領収書を受け取っておかなければ請求することができないため、生じた費用については適宜記録や保管などをしておきましょう。

 

・弁護士費用

交通事故で加害者に損害賠償請求をする際には、弁護士に示談交渉や訴訟を依頼することがあります。

この際にかかった弁護士費用についても加害者に請求することができる場合があります。

ただし、全額を請求することはできず、裁判で認められた損害額の10%を限度に支払いを求めることができます。

示談交渉や調停を利用したような場合には、弁護士費用の支払いを受けることは困難となっています。

 

消極損害

 

消極損害の内容としては休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などが含まれます。

 

・休業損害

休業損害は交通事故の影響により、被害者が就労できなかった期間に発生した利益の損失を加害者に請求するものとなっています。

休業損害は「事故前の1日あたりの基礎収入×休業日数」によって算出されます。

基礎収入については、交通事故に遭う以前の3ヶ月分の給与額を就業日数で割って計算されます。

 

・後遺障害慰謝料

交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料を請求するには、症状固定の診断を受けた上で、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は1級から14級までがあり、数字が小さくなるほど重い後遺症であると判断されます。

 

・逸失利益

逸失利益は、交通事故により生じた後遺障害が原因で労働能力を喪失してしまったために、得られなくなってしまった将来発生していたであろう収入の見込みを加害者に請求するものとなっています。

 

逸失利益には後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。

 

後遺障害逸失利益は、後遺障害等級に応じて労働能力喪失率が決まっており、等級や被害者の属性などに応じて請求することのできる額が変わってきます。

 

死亡逸失利益は、被害者の収入や家庭内での立場に応じて請求できる額が変わってきます。

 

交通事故はといだ法律事務所にお任せください。

 

交通事故での損害賠償請求の費目は多岐にわたっており、これらの算出は非常に複雑なものとなっています。

そのため、弁護士に示談交渉の依頼をすることによって、被害者やご家族の負担を減らしつつ、加害者へ請求をすることが可能といえます。

といだ法律事務所では、交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの方は一度ご相談にお越しください。