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人身事故の場合被害者が請求できる慰謝料を解説

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人身事故が起きた際に被害者が請求できる慰謝料はさまざまなものがありますが、主に死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料などがあります。

当記事では、人身事故における慰謝料とその算出方法について詳しく解説をしていきます。

 

被害者が請求できる慰謝料

 

・死亡慰謝料

死亡慰謝料は被害者が交通事故によって死亡してしまった場合に、被害者本人に対する慰謝料と遺族に精神的苦痛が生じたことを理由に請求することのできる慰謝料です。

死亡慰謝料の額については、被害者の家庭内での立場によってその額が変わってきます。

例えば一家の大黒柱となっている方が被害者であれば当然額は一番大きいものとなります。

 

基本的には、一家の支柱、配偶者や母親、その他といった区分となります。

その他の中には、子どもや高齢者などが含まれることとなります。

 

・傷害慰謝料

傷害慰謝料は交通事故によって被害者が怪我を負ってしまった場合に請求することのできる慰謝料です。

傷害慰謝料は、治療をしていた期間や入通院した日数に基づいて計算されることとなります。

怪我が重症であるほど、入通院の期間は長くなるため、それに伴って慰謝料の額も増えていくこととなります。

 

・後遺障害慰謝料

交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合に、相手方に請求することができるのが後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は、後遺障害の重さに応じてそれぞれ等級をつけたものであり、1級から14級までが存在します。

この数字が小さいものであるほど重い後遺障害となっており、慰謝料の額もそれに応じて変動します。

 

慰謝料の算出方法

 

慰謝料は相手方と示談交渉をすることによって請求することとなります。

しかしながら、慰謝料の算出方法は状況に応じて異なるため注意が必要です。

 

算出方法は自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があるので、それぞれ解説をしていきます。

 

・自賠責保険基準

加害者が任意保険に加入していなかった場合には、自賠責保険基準が適用されることとなります。

この基準で算出される慰謝料額は3つの基準の中でもっとも低いものとなっており、位置付けとしても最低限の損失補償という形になっています。

具体的には1日あたり4,300円となっており、上限も設けられています。

 

上限は主に治療期間の日数カウントであり、「入院日数と通院期間を合計した日数」と「入院日数と実通院日数×2を合計した日数」のいずれか少ない方を採用することとなります。

 

当然のことながら、この算出基準では十分な補償を得ることができません。

 

・任意保険基準

加害者が任意保険に加入していた場合に、適用されるのがこの任意保険基準です。

その算出方法は保険会社によって異なっており、具体的な算出式などについては公開されていません。

そのため、どれくらいの金額になるのかについて提示することはできませんが、3つの基準の中で中間くらいの慰謝料額になると理解しておけば十分でしょう。

 

任意保険会社は基本的に加害者の味方であり、支払う保険金の額をなるべく低コストに抑えるために、被害者にとっては不利な算出方法を用いている可能性が高いといえます。

 

自賠責保険基準と比較すると慰謝料額は大きいものとなっていますが、これでも十分な補償とはいえないでしょう。

 

・弁護士基準

弁護士に示談交渉を依頼した際には、弁護士は依頼者から相談を受けた事故の内容と似たような事例の裁判例を探し、そこで判決にて支払いが命じられた額をもとに慰謝料額の示談交渉を行います。

そのため裁判所基準とも呼ばれています。

 

この算出基準は3つの算出基準の中で、もっとも高額な慰謝料額となっています。

 

交通事故はといだ法律事務所にお任せください

 

交通事故の相手方に慰謝料を請求する際には、弁護士に示談交渉を任せた方が有利かつ高額な慰謝料を請求することができるといえます。

また、弁護士に依頼をすることで後遺障害等級認定の申立てなどに必要な書類の収集を手伝ってもらえたりするため、メリットも非常に多いことが特徴です。

 

といだ法律事務所では、交通事故の示談交渉や慰謝料請求でお悩みの方からご相談を承っております。

お困りの方は一度ご相談にお越しください。