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配偶者の不貞相手に慰謝料を請求したいときの対処法

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夫婦には貞操義務があります。

貞操義務とは、夫婦がお互いに配偶者以外の者と肉体関係を持たない義務のことをいい、これに違反する違法な行為があると、民法709条に基づいて、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生します。

不貞行為によって夫婦の一方が貞操義務に違反した場合、他方の配偶者は不貞の相手方に対して、自身が受けた精神的損害に応じて金銭での賠償を請求することができ、これが、配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求です。

 

過去の裁判例において、不貞行為は「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と判断されたものがあるため、配偶者が一方的に不貞だと思ったとしても、裁判の場において必ずしも不貞行為や慰謝料請求権が認められるわけではありません。

このページでは、配偶者の不貞相手に慰謝料を請求したいときの対処法についてご紹介します。

 

配偶者の不貞相手に慰謝料を請求したいときの対処法

 

では、実際不貞相手に慰謝料を請求したいときにはどのように対処すればよいのでしょうか。

①証拠の収集・保全

不貞を立証する証拠、具体的には、不貞相手とのメールやライン、その他SNS上でのやり取りの写し、ラブホテルに二人で入っていくところをおさえた写真、不貞を証言してくれる知人の協力等、多岐にわたります。

証拠を収集しておくと、以下の通り役に立ちます。

 

すなわち、後述のようにまずは裁判所での請求を行うところ、証拠の有り無しでは、交渉に応じるかどうか、不貞を認めるかどうかが異なるため、交渉でまとまる可能性が高くなります。

また、法廷においては、証拠に基づいて争いのある事実(例えば、不貞行為そのもの)の認定を行います。

そのため、証拠がなければ不貞の事実は認めてもらえず、訴訟で求める結果を得られません。

②書面に基づく請求

訴訟を提起すると、訴訟費用がかかるほか、時間を要する結果となり、いきなり訴訟を提起することは得策とはいいがたいです。

そこで、まずは相手方に対して慰謝料○○円の支払いを求めるという内容の書面を送ることが考えられます。

ここで、弁護士が作成した弁護士名義の書面を送るか、自身で送るかどうかで、相手の対応も異なる場合があるので、弁護士に依頼することが求められます。

 

不貞行為に基づく慰謝料請求にお困りの方はといだ法律事務所までご相談ください

 

不貞行為があった場合には、慰謝料請求の相場を検討し、証拠を収集し、相手方に請求を行い、場合によって訴訟を提起することになりますが、証拠の隠滅や、時効との関係で、より早期に対応することが求められ、弁護士から適切な助言を受けることが求められます。

といだ法律事務所では、地域の皆様が気軽に相談できるアットホームな環境で皆様のご相談を承っております。

離婚をはじめ、相続や交通事件など幅広い民事事件や家事事件、労働事件から刑事事件まで対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。