配偶者が浮気をしている、配偶者から暴力や暴言の被害を受けている、金遣いが荒い、子どもに対して暴力をふるっているなど、様々な理由から離婚を検討している方は少なくないでしょう。
離婚をするためには、双方の合意による合意離婚によるか、あるいは訴訟を提起して行う離婚裁判による方法があります。
合意による離婚には、双方が直接話し合う方法による他、調停という方法で行うことが考えられます。
いずれにせよ、争点になるのは、離婚の可否のみならず、財産分与の額、子がいる場合の親権者をどちらにするか、面会交流の可否や頻度、その態様、慰謝料請求の可否やその額など、多岐にわたります。
このページでは、離婚をしたいときに弁護士に依頼をするメリットについてご紹介します。
①離婚の可否や条件について的確にアドバイスができる
離婚は合意によって行う場合を除き、一定の要件の下でしか行うことができません。
別居が長い場合や不貞があった場合などが典型的ですが、実際に要件を満たすかどうかは、法律に詳しい弁護士でなければわかりにくいところではあります。
そこで、弁護士に相談をすることで、現状で離婚ができるのか、合意はできそうかといった点からアドバイスを行うことができます。
また、合意による場合には、他に財産分与や子の親権等についても話し合うことができますが、どのように話し合いを行うか、条件として何がふさわしいかといった相場感・交渉術といった点からも弁護士に相談することにはメリットがあります。
②証拠の収集
交渉を行う際には、不貞や暴力を立証できる証拠があることを示すことで、相手が訴訟によらずとも離婚に応じることがあります。
つまり、交渉のカードとして証拠を保有することは有効といえます。
また、訴訟の場においては、双方に争いのある事実に関しては、仮にそれが真実だと思っていても、裁判官は証拠によってのみ事実を認定します。
そのため、立証のための証拠を持たずに訴訟に臨んでも、求める結果は得られません。
以上のように証拠は極めて重要といえますが、離婚したい旨を伝えたり、別居を開始してからでは、証拠の収集が難しくなることがあります。
そのため、自らアクションを起こす前のできるだけ早い段階で弁護士に依頼をすることが重要となります。
③精神の安定
離婚に際しては、配偶者が相手方となるため、冷静に紛争の解決を目指すことができない場合や、精神的な負担が大きい場合があります。
そこで、弁護士に相談をすることで、味方となってくれる法律の専門家がいるという意味で精神的な安定剤となることがあります。
また、弁護士に依頼をして離婚の交渉や調停(調停委員3名を間に介在して行う間接的な話し合いの手続き)、訴訟を行う場合には、手続きを弁護士が代理して行うことになるので、自分の時間を作ることができ、精神的負担を小さくすることができるといえます。
離婚をする際には検討しなければならない事項や、行わなければならない手続きが多数あり、その内容も複雑であるため、法律の専門家である弁護士に依頼をすることが求められます。
また、証拠の収集という観点からは、出来るだけ早期に弁護士に依頼をすることが重要となるため、一人で考えるのではなく、まずは弁護士に相談をすることにしましょう。
といだ法律事務所では、地域の皆様が気軽に相談できるアットホームな環境で皆様のご相談を承っております。
離婚をはじめ、様々な法律相談にも対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。