交通事故の被害に遭い、後遺症が残った場合には、相手方に対して後遺障害慰謝料を請求することができます。
そして、後遺障害慰謝料を請求するためには、あらかじめ後遺障害等級認定を受ける必要があります。
申立ての方法としては、被害者請求と事前認定の2種類があります。
当記事では、後遺障害等級認定を受けるための被害者請求に焦点をあてて詳しく解説をしていきます。
①症状固定
まずは、医師と相談して症状固定の診断を受ける必要があります。
症状固定とは、これ以上治療しても症状の改善が見込めないと判断された状態のことです。
実際に発症している怪我や症状によりますが、後遺障害慰謝料を請求する際には、各々の状況にあわせて、十分な治療期間がとられていない場合には、申し立てが認められない場合があるため、症状固定の診断時期は、医師と慎重に相談して決める必要があるといえます。
症状固定の診断後、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
診断書の記載内容が不十分な場合、等級認定結果に大きく影響するため、弁護士に一度診断書の内容をチェックしてもらうことをおすすめします。
②必要書類の収集
基本的には加害者側の自賠責保険会社から請求セットを取り寄せ、請求セットに含まれていない必要書類を各所から取り寄せることとなります。
また、後遺障害等級認定を受ける必要がある状態であることを示すために、医学的な証拠についてもしっかりと収集する必要があります。
もっとも、これらについては必ず被害者だけで集めなければならないわけではなく、弁護士に任せることも可能です。
弁護士に依頼をすることで、手間が省けるだけではなく、確実に後遺障害等級の認定を受けられるようにサポートをしてもらうことができます。
③必要書類を加害者側の自賠責保険会社に提出
必要書類が用意できたら、加害者側の自賠責保険会社にそれらを提出します。
提出後、必要書類は自賠責調査事務所に送られ審査が行われます。
④審査結果の通知
後遺障害等級認定の審査が終わると、加害者側の自賠責保険会社を通して、結果が通知されることとなります。
そして、結果の通知とほぼ同時に自賠責保険分の後遺障害慰謝料が振り込まれることとなります。
ここで、自賠責保険会社から支払われる慰謝料については最低限の補償という位置付けでしかないため、被害者にとっては十分な額とは言えません。
そのため、不足分については加害者側の任意保険会社と示談交渉をして請求していくこととなります。
申請をしたものの、非該当と認定されてしまったり、認定された等級が低く納得ができないような場合には、異議申立てをすることも可能となります。
具体的な流れとしては、
・後遺障害の異議申立て
・自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
・民事裁判
といった手段によって認定結果を争うことが可能です。
といだ法律事務所では、後遺障害慰謝料をはじめとした交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。