遺産の相続につき、「トラブルを避けたいから遺産は貰わなくても構わない」と考える人もいるかもしれません。
しかしながら、相続する遺産が不動産であれば、相続したら様々な固定費が生じ、そのままだと相続した側に経済的損失が生じます。
すなわち、相続を平穏に済ませるためにも以下で紹介する「遺産分割協議」などの手続きを踏み、確実に相続手続きを完了させる必要があるのです。
遺産分割協議とは、遺言書がなかったり遺言書の効力がなかったりすることによって法律に則って相続(法定相続)することとなった際に、不動産の分配の仕方など具体的な遺産相続の仕方について相続人の間で話し合って決定することをいいます。
遺産分割協議が協議後確実に効力を持つには、「遺産分割協議書」なる協議の内容を記録した書面を作成し、その後のトラブルを防止することが必要です。
遺産分割協議に相続人全員が参加し、協議がまとまったら、遺産分割協議書に協議内容及び相続人全員の署名押印をすることによって、協議をしたことが公的に証明されることとなります。
では、これに対し、遺産分割協議をしたものの話し合いがまとまらず、相続人がもめてしまった場合にはどのような手続きを取るのでしょうか。
遺産分割協議がまとまらなかった場合、すぐに通常訴訟へと発展するわけではありません。
この場合、まずは家庭裁判所における調停委員を介した遺産分割調停を行うこととなります。
もっとも、遺産分割調停はあくまで当事者の話し合いの延長にある手続きであるため、調停委員が仲裁しても当事者の一方でも納得が得られなかった場合には、調停は成立せずその後の手続きへと発展することとなります。
調停後の手続きとして、遺産分割審判が挙げられます。
遺産分割審判は、遺産分割調停と異なり審判の内容が当事者拘束力を持ちます。
すなわち、当事者の一方が納得しなかったことによって審判が不成立となるようなことはありません。
もっとも、審判内容について納得いかない点があった場合は、即時抗告をすることによって内容につき争っていくこととなります。
といだ法律事務所では、相続に関するご相談を承っております。
遺産分割協議についてお悩みの方は、といだ法律事務所へお気軽にご相談ください。