相続手続きは、財産に関するものであるためトラブルが生ずることも多い反面、トラブルを解決するための法制度も多く設けられています。
以下では、その一つである遺留分制度についてご紹介いたします。
遺留分とは、法律上、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限認められている相続財産の取り分をいいます。
なぜこのような制度が必要となるのでしょうか。
まず、相続には「法定相続」と「遺言書による相続」という2種類の方法が存在します。
このうち、「法定相続」とは、遺言書が存在しない場合に法律に則った割合で相続人に財産が分配される相続をいいます。
これに対し、「遺言書による相続」の場合には被相続人が相続内容を自由に決定することができるため、一人だけに全財産を相続することができ、この場合残された相続人たちは財産相続によって生活を保障されることがなくなってしまいます。
こうした事態に対し、生活を保障されるべき相続人に遺留分を認め、遺留分を超えて(遺留分を侵害して)相続がされた場合には「遺留分侵害額請求」をすることにより遺留分を取り戻すことができる制度が設けられているのです。
前述のように、遺留分が侵害された場合に、遺留分権者は「遺留分侵害額請求」をすることができます。
遺留分侵害額請求では、侵害された遺留分を金銭で返還請求することができます。
そのため、遺留分を超えた価値を持つ「不動産」を一人に遺贈している場合などにおいて、不動産の価値のうち遺留分を侵害する分を「金銭」で請求することができるのです。
遺留分侵害額請求の具体的な方法としては、まずは遺留分を侵害された遺留分権者と、遺留分を侵害した者の間で話し合いによって解決を目指しますが、話し合いがまとまらなかったり相手方が話し合いに参加しなかったりした場合には、内容証明郵便を送付する、調停、訴訟などの手続きを踏むこととなります。
といだ法律事務所では、相続に関するご相談を承っております。
遺留分や遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、といだ法律事務所へお気軽にご相談ください。