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離婚の財産分与の取り分は収入で決まるのか?分け方について解説

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夫婦が離婚をする際におこなわれる手続きの一つに、財産分与があります。

財産分与とは、夫婦の共有財産を精算する手続きのことをいいます。

 

もっとも、夫婦の双方あるいは一方が取得した財産は、どちらかの収入あるいは、双方の収入から購入したものなど、様々です。

財産分与とは、夫婦の共有財産を、その夫婦共有財産の形成に役に立った割合に応じて分与するものです。

財産の分与の対象には、預金から不動産、生命保険等、広範囲に及びます。

結婚する前に夫婦の片方が有していた財産は、財産分与の財産からは除かれます。

上述した通り、夫婦の共有財産を分配するものだからです。

 

このページでは、財産分与における財産の分け方についてご紹介します。

 

財産分与における財産の分け方

 

財産分与においては、2分の1ルールというものがあります。

これは、家庭裁判所における実務においては、財産分与は基本的には2分の1の割合で双方に財産を分配するというものです。

 

夫婦の片方のみが収入を得ており、片方が家で家事を行っているような場合、収入を得ている一方としては、専ら自身の収入によって形成した夫婦共有財産であるにもかかわらず、2分1で分配されることを不満に思う方もいるかもしれません。

 

これに対して裁判所は、一方が家事等を行っているからこそ、他方は就労に専念できるため、共有財産の形成に対する功績は平等と考えます。

さらに、家事を行っているか分からないような場合にも、内助の功を明確に算定することは困難であり、公平の観点から、2分の1ということになります。

 

もっとも、2分の1ルールには例外があります。

 

以下、例外についてご紹介します。

 

・夫婦の共有財産となるゴルフ会員権の購入代金の大部分が、夫の所持していた株式など特有財産の売却によるものであったという事情

 

この場合、裁判所は、分与割合を3割6分と判断しました。

 

・夫婦の一方の特別な才能(1級航海士、上場企業代表取締役、医師等)によって高額な収入を得ているような場合には、他方の家事・育児の事情を考慮したうえで、2分の1ルールは修正される傾向にあります。

 

また、夫婦の財産の管理の方法が、別管理となっているような場合で、妻が一時期無収入となっていて家事に専念していたことから折半では不公平であることを考慮して、2分の1ルールが修正された例があります。

 

以上のように、2分の1ルールには一応例外があるものの、基本的には、同ルールにしたがって財産が分与されることとなります。

そのため、あらかじめ夫婦財産契約を締結しておくことが重要となります。

夫婦財産契約は夫婦の合意によって、財産をどのように分配するのか定めるもので、離婚の問題が生じる前の冷静に話し合いができる状況で締結しておくと、後に紛争が生じたときに、一義的に解決することが望めます。

離婚を夫婦の合意によって行う際であっても、双方が合意すれば、2分の1以外の割合で分配することができますが、法的解決に持ち込むと、原則として2分の1ルールが適用されます。

 

不動産などは、例えば実際にその不動産に居住している片方の単独所有としたうえで、金銭で清算することが考えられます。

 

財産分与でお困りの方はといだ法律事務所までご相談ください

 

財産分与の取り分は、原則として2分の1ルールが適用され、収入は考慮されません。

もっとも、2分の1ルールの例外が認められる限られた場合では、収入が考慮される場合があります。

また、夫婦財産契約を締結しておくと、財産分与に際して紛争を長期化させる心配なく、契約通りの解決が目指せます。

 

また、上述のとおり離婚を行う際には、任意の合意のほか、調停という方法があり、手続き的にも問題が多いといえます。

 

そのため、法律の専門家である弁護士に依頼することが好ましいといえます。

 

といだ法律事務所では、地域の皆様が気軽に相談できるアットホームな環境で皆様のご相談を承っております。

離婚をはじめ、幅広く法律相談に対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。